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<職能給表>家族手当は,一般に扶養家族の生活費を補う意味で支給される手当であり,扶養家族の種類やその家族に応じて一定額が支給されるものです。
しかし,扶養家族が著しく多い場合には,他の社員とのバランス上,また賃金源資という企業の経営上の問題もあって,一般には,扶養家族の種類別や人数別に手当額が決定されていることが多いといえます。
規定例家族手当第○条家族手当は,扶養家族を有する社員に対し,次の区分により支給する。
配偶者・・月額12,000円役職手当は,次の役職者に対して支給する。
部長・月額70,000円次長月額60,000円課長月額45,000円課長代理月額20,000円係長月額10,000円主任・・月額5,000円満18歳未満の第1子月額第2子月額第3子月額第4子月額第5子月額満65歳以上の父母月額通勤手当は,社員の通勤に要する費用を,企業が全部または一部につき負担するという手当です。
その支給にあたっては,一般に非課税限度額の範囲内でその対象を通勤距離などにより選別し,行われます。
規定例通勤手当第○条通勤手当は,次の区分により支給する。
交通機関を利用して通勤する者に対しては,定期券購入額に相当する実費を支給する。
ただし,1ヶ月20,000円を限度とする。
2km以上の自動車での通勤者に対しては,通勤距離1kmに対して1ヶ月1,100円支給する。
1km以上の自転車での通勤者に対しては,1ヶ月700円を支給する。
役職手当は,管理職手当,職責手当,役付手当とも呼ばれる手当であり,企業の職制における役職者に対して支給される手当です。
規定例役職手当○※退職金算定基礎額50万円勤続40年会社都合40ヶ月50万×40ヶ月=2,000万円賞与は,企業が経済情勢やその業績にかんがみ,利潤分配的に支給される功労報償的なもので,その支給額があらかじめ確定されていないものです(昭22.9.3発基17号)。
労働組合側は,賃金の後払い的性格や生活補償的性格を有するものとして位置づけ,賞与を「一時金」と呼んでいます。
賞与は,退職金の算定基礎にも,時間外労働手当の算定基礎にも入りませんので,企業としては,経営上はメリットのある賃金項目といえます。
このような賞与は,一般に夏季と年末の2回の定期に支給されるもので,「基本給×支給率(○ヶ月分)×出勤率」か「基本給×支給率(○ヶ月分)×出勤率×成績係数(人事考課による)」のパターンで計算されることが多いといえます。
退職金(退職手当)は,制度的には古く,江戸時代の商家で広く行われていた「のれん分け」に由来するとされており,社員の在職中の企業に対する貢献,つまり功労報償的に大企業を中心に支給されはじめ,昭和10年代には退職手当法(現在この法律はない)によってさらに普及し,今日では,大企業だけでなく,中小零細企業を問わず支給されているものです。
このような退職金は,一般に,「算定基礎賃金×支給率」のパターンで計算され,算定基礎賃金額としては,退職時の「基本月給額」が用いられることが多いですが,その他,「基本給×一定率」,「基本給十手当」,「基準内賃金」なども用いられています。
また,支給率は勤続年数と退職事由(定年退職を中心とする会社都合退職を標準に,自己都合退職の場合には,その支給率は低く定められています)により,下表のように月数で表されています。
ところで,退職金の支給は,その金額が大きいので,企業としてはその資源を少しずつ積み立てておく必要があるわけで,一般に,「中小企業退職金共済制度」(中小企業退職金共済法にもとづく中小企業退職金共済事業団への積立),「適格退職年金制度」(法人税法83条以下にもとづく信託銀行ないし生命保険会社への積立),「厚生年金基金(調整年金)制度」(厚生年金保険法106条以下にもとづく信託銀行ないし生命保険会社への積立)などの外部積立制度の利用により,その準備を行っています。
しかし,今日では,今後の社員の高齢化の進行にともなって,企業が負担する社会保障増の重圧のなか,退職金制度のあり方が検討されているところです。
賃金形態(賃金の支払形態)賃金が支給されるとき,それが時給なのヶ月給なのか気になるところですが,賃金がどのような計算単位で決められているかという類型区分のことを,「賃金形態」といいますが,一般には「賃金支払形態」という言葉として使用されています。
賃金は,まず,一定の労働時間(期間)を単位として計算する「定額賃金制」と,生産量,販売高などの仕事の量や結果による出来高払に応じて計算する「出来高払賃金制」に区分されます。
そして,定額制は,賃金計算の基礎となる時間の長さが,1時間の場合の「時間給」,1日の場合の「日給」,1週間の場合の「週給」,1ヶ月の場合の「月給」,1年の場合の「年俸」に区分されます。
月給はさらに,「完全月給制」と「月給日給制」に区分されます。
完全月給制というのは,欠勤や遅刻などがあって,その月間所定労働日数の全部につき労働力の提供をしなかった場合でも,賃金がカットされることなく支払われるもので,ノーワーク・ノーペイの原則(労働契約上の内容に従った労働力の提供がない以上,社員には「賃金を下さい」という賃金請求権は発生しないという原則)の例外をなす賃金制度です。
また月給日給制というのは,欠勤や遅刻などがあった場合には,賃金がカットされて支払われる賃金制度のことで,人事労務担当者のなかにはこれを「日給月給」と言っている場合もありますが,日給月給は本来日給である賃金を毎月1回給料日に支払う制度のことであり(いわゆる月払いの日給制を意味するものであり),月給日給制とは異なるものです。
賃金の支払い<賃金の支払形態>時間給(時給)パート,バイト等の臨時社員が一般的日給 パート, バイト等の臨時社員が一般的日給月給パート,バイト等の臨時社員が一般的週給 めったにない完全月給正社員が一般的月給日給 正社員年俸 部長, 課長等の管理監督者や契約社員が一般的しかし,その取扱いについては,日給月給が「日給月給=日給×出勤日数」であるのに対し,月給日給は,「月給日給=月給一(欠勤×日給)」ということで,実務的にほとんど同じと考えて差し支えないといえます。
出来高払賃金制は,出来高の量に直接対応して賃金を計算する「単価請負給」と,出来高に要した時間数に対応して賃金を計算する「時間請負給」に区分されます。
価間単時出来高払制は,タクシー業,セールスなどに従事する社員に適用されることが多い2 賃金の支払賃金とは賃金は,企業にしてみれば費用(人件費)としての意味をもちますが,社員にしてみれば,自分が生活するための所得としての意味を有することになります。
したがって,賃金が確実に支払われない場合には,社員の生活に重大な支障が生ずることになります。
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